2024.05.14
アルマ経営研究所の松下です。今月のコラムは、「定額減税」についてのお話です。
「賃金の上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価の上昇を上回る持続的な賃金の上昇が行われる経済の実現を目指す…」という令和6年度税制改正により、6月から定額減税が実施されます(給与所得者の方は、6月支払分から手取額が増えます)。
それではどのような制度なのか、(給与所得者の場合について)みていきたいと思います。
定額減税の対象となる人は以下の用件を満たした人です。
定額減税額は、次の金額の合計額です。
所得税:本人3万円+同一生計配偶者*¹及び扶養親族*²×3万円
住民税:本人1万円+同一生計配偶者*¹及び扶養親族*²×1万円
*¹納税者本人と生計を一にする配偶者(居住者)で、年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は、給与が103万円)以下の方をいいます。
*²納税者本人と生計一にする親族等(居住者、16歳未満扶養親族も含む)で、年間の合計所得が48万円(給与収入の場合は、給与が103万円)以下の方をいいます。
定額減税額の実施方法は以下の通りです。
給与所得者(いわゆる甲欄適用者)の場合は、その主たる給与支払者が令和6年6月以後に支給する給与又は賞与の源泉徴収税額から減税額に達するまで控除していきます。
住民税については、6月分の特別徴収税額をゼロとし、定額減税を控除した後の年間の住民税額を11等分して7月以後の給与から毎月徴収します。
これらの際、定額減税の要件に該当する同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、合わせて控除を行います。
〈会社等における定額減税の処理〉
会社等において給与支払者が定額減税の処理を行うことには事務負担がかかります。
また、定額減税の対象となれる配偶者や扶養親族の要件と所得控除での配偶者や扶養親族の要件は、居住や年齢制限など異なる点があるので注意が必要です。
なお、令和6年6月1日よりも後に雇用された方については、各月の給与から控除は行わずに年末調整でまとめて控除を行います。
物価が高騰しているなかでの減税という響きは頼もしいものですが、定額減税の事務負担を国民に行なわせることがなければ、より有難みが増したのではとも思われます。
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