リレーコラム

2023.12.12

輸出管理について

アルマ経営研究所所属の海外ビジネスアドバイザー 岡本幸男です。
私は現在、ある企業様の輸出管理体制構築のお手伝いをしています。

日本では、貿易は原則、自由を建前としていますが、国際経済、国際社会の秩序維持のため、また国内法との関連において、一定の管理体制を設けています。
その核となる法律として外国為替および外国貿易法(外為法)があります。

外為法で規制されるものは下記のように分類されます。

貨物・技術➡リスト規制対象・キャッチオール規制対象・規制対象外(食料品・木材等)

リスト規制は、武器および兵器等の開発等に転用される可能性の高い性能の貨物や技術に関して品目・仕様をリスト化して、該当する場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要となります。すべての国・地域への輸出が対象になります。

キャッチオール規制は、リスト規制品以外で、用途が大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に使用されるおそれがある場合と需要者が懸念国や兵器等を開発等している場合で、輸出令別表第3の地域(グループA) (大量破壊兵器の拡散が行われるおそれがないことが明白な国として大量破壊兵器等に関する条約に加盟し、輸出管理レジームに全て参加し、キャッチオール制度あるいはそれに類似する輸出管理制度の国内体制を整備し、実効的に運用している国で、アメリカ、イギリス、大韓民国などの合計27ヶ国)以外の国・地域への輸出が対象になります。

したがって、輸出取引の引き合いがあった場合、貨物の輸出や技術の提供を行う際に実施すべきこととして、

確認事項①
  1. 貨物・技術は法令で規制されていないか ⇒ リスト規制に該当するかの確認(該非判定)  
  2. 軍事用途に使用・転用されないか ⇒ 貨物や技術の用途の確認 
  3. 輸出先や需要者は安全保障上問題のある企業ではないか ⇒ 需要者等の確認
確認事項②
  1. 輸出取引を行い、安全保障上問題がないか ⇒ 取引の実施における審査 
  2. 確認及び審査した貨物・技術と同一のものが輸出・提供されるか ⇒ 出荷時・提供時の確認

これらを輸出管理の手順として確認する必要があります。
規制対象となる物・技術を、許可を取らずに輸出・提供してしまうと、 法律に基づき、罰せられます。
輸出を行なっている企業は、

  • 自社の製品・技術が戦争・紛争に使われないように
  • 違法な輸出により、刑事罰・行政制裁・社会的制裁を受けることがないように

輸出管理を実施する必要があります。輸出管理についてのご相談にいつでも応じます。

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