リレーコラム

2023.02.14

インボイス制度

アルマ経営研究所の乙倉です。

今月のリレーコラムは、インボイス制度をテーマにお話しいたします。

私がインボイス制度について初めて聞いたのは、今から4年ほど前の令和元年です。
私は個人事業主でもあるのですが、制度について大まかには理解はしていたものの、「まだ大丈夫…」と思っている間に登録の期限が迫ってきました。

登録方法は、「電子申請が便利」とのことでしたが、あえて紙ベースで提出してみようと思い、昨年11月末に倉敷税務署に出向きました。
その際、あらかじめ手書きで記載した「適格請求書発行事業者の登録申請書(A4サイズ2枚)」と「消費税簡易課税制度選択届(A4サイズ1枚)」も併せて提出しました。
対応してくださった窓口の方からは、「一か月くらいで登録番号の通知が届きますよ」とご案内いただきました。

そして、実際に1か月ほどで「登録通知書」が郵送で届きました。
これで、令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」となるようです。

さて、このインボイス制度は、先月(令和5年1月)に財務省から新たな負担軽減措置(案)の発表がありました。内容は以下の通りです。

  • 条件を満たせば、売上税額の2割を納税額とすることができる。
  • インボイスの登録で補助金申請の上限額に50万円の上乗せがある。
  • 登録申請は令和5年4月以降でも、「困難な事情の記載」無く、制度開始時の登録が可能となる。

特に最初の「売上税額の2割を納税額とすることができる」は、事前の届出不要で、簡易課税の届出書を提出していても、申告時に適用するかどうかを選択できる制度になっています。

いよいよ、年度末(3月末)が迫ってきました。
もしまだでしたら、先月発表された最新の情報(今はまだ(案)の段階です※)をふまえて、ご自身のインボイス制度対応方針を決められてはいかがでしょうか。

※最終的な制度の運用についてはご確認をお願いいたします。

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