リレーコラム

2021.04.13

「事業再構築補助金」について

今月のリレーコラムは「事業再構築補助金」について、弊社補助金チームの営業担当の小野嘉嵩が担当いたします。

ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、3月26日に公募要領が公開された事業再構築補助金は、注目度の高い大型の中小企業支援策です。1兆1千億円にも上る予算が計上されており、定番の「ものづくり補助金」の約5年分に相当する5万5千件の採択が予定されています。
今回は、この制度の活用を検討されている方に制度を使えるかどうかの判断基準をお伝えいたします。

まず、売上減少の要件です。
「申請前の直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している」ことが必要です。「コロナ以前」とは2019年または2020年1~3月を指し、4月申請の場合、2020年10月~2021年3月に対して、2019年1月~3月及び10月~12月、2020年1月~3月のうち任意の同3か月(連続していなくて良い)を選び、合計が10%以上減少していれば申請要件を満たすことになります。1月~3月のみ対前年比または対前々年比を選べる点がポイントです。

つぎに、「再構築」と名前にある通り、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換等の思い切った事業計画が求められます。コロナの影響で既存事業が痛んでしまったことをきっかけに大胆な事業再構築を支援するという趣旨の制度になっています。ものづくり補助金は製品やサービスの革新が問われるのに対し、再構築補助金は事業そのものを再構築するハードルが高い制度設計となっています。特に、単に既存事業・既存製品・既存サービスと異なればよいだけというわけでもなく、従来の事業の強みを活かせる取り組みであったり、自社ならではの取り組みが求められています。

(詳細は、「事業再構築指針の手引き」を参照)

そして、スケジュールと対象経費をしっかり確認する必要があります。スケジュールは、原則、採択後(厳密には交付決定後)の契約でなければ補助対象となりません(事前着手の承認が取れれば、2月15日以降の契約が補助対象となります)。また、支払・報告業務を採択発表日から14 か月以内(一部の類型では16か月以内)に行う必要があります。対象経費は機械装置費に加え、建物の建設・改修・撤去の費用や販促費、外注費も対象となります。ただし、車両やパソコン、スマートフォン、家具等の汎用品は対象外です。

(詳細は、「令和二年度第三次補正 事業再構築補助金 公募要領」を参照)

当社は様々なキャリア・得意分野を持つ専門家で補助金チームを構成し、幅広い業種・取り組みに対応できる体制を整えています。既に1次締切ではお請けするのが困難な状況ですが、5次締切まで予定されていますので、2次

締切以降でご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

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